譲渡会参加条件

オホーツクねこの会

◯原則として生後2ヶ月前後から

(2か月に満たない場合の譲渡は経験者及び保護主が譲渡可能と判断した場合のみ可能です)

◯健康診断済み(便検査1回、ウイルス検査済み)
◯ノミ・ダニ・腸省寄生虫の駆除済み
◯1回目の3種ワクチン接種済み
◯去勢不妊手術済み(子猫を除く)

※上記、医療に関わる費用は、一時的に保護主が負担しますが、譲渡が決定した時に新しい飼い主へ譲渡費用として請求できますのでワクチン証明書、医療費の領収書は保管をお願い致します。
(保護している期間の飼養費(フード代、猫砂代等の耗品費及び光熱費等)は諸求出来ません)

◯保護主であること。※1
◯原則、保護主が譲渡会場まで猫を連れてきて、連れて帰ること。

保護主は譲渡会中も猫の状態を把握し、来客者の質問に答えることが出来ること。
※1「保護主」とは、直接その猫を保護した本人で、その猫に対する責任と権利を持った人を指します。
その猫の保設責任者であり、保護猫に対する所有権、里親を誰にするかの決定権を持っています。
新しい家族が決まるまで終生責任を持って保護し続ける、それが「保護主」です。 上記の条件の違反や「オホーツクねこの会」の譲渡会参加に際して、著しい不適切な言動や行動が認められた場合は、譲渡会への参加は不可となります。
※猫のケアが選会までに間に合わない場合は、プロフィールシートでの参加も出来ます。
その際、プロフィールシートは原則として保護主様に作成をお願いしています。

令和6年02月12日改定